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東京高等裁判所 昭和61年(ネ)390号 判決

控訴人 亀井政雄

右訴訟代理人弁護士 大森鋼三郎

大森典子

多田貞治

被控訴人 株式会社三菱銀行

右代表者代表取締役 山田春

右訴訟代理人弁護士 伊達利知

溝呂木商太郎

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

理由

一  当裁判所は控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加訂正するほかは原判決の理由説示と同一であるからこれをここに引用する。

1  原判決五枚目中、裏一行目「弁論の全趣旨により」を「当審における控訴人本人尋問の結果により」に、同五行目「右認定に反する証拠はない。」を「当審における控訴人本人の供述中右認定に反する部分は前記証拠に照して採用し難く、その他右認定を左右するに足る証拠はない。」に改める。

2  原判決八枚目表一〇行目「原告は、」から同一一行目「以下判断するに」までを次のように改める。

「以上認定の事実によれば、控訴人が被控訴人自由が丘支店預金窓口において田巻行員に本件小切手四通と控訴人の前記普通預金通帳を提出して、本件小切手金の支払と右普通預金の口座への入金方を依頼した時において、控訴人は被控訴人に対し本件小切手を支払のため呈示すると共に、同人との間で右小切手金が右普通預金口座へ振替入金されたこと(以下本件小切手の決済という)を被控訴人において確認したことを停止条件として、右振替入金にかかる金員について普通預金契約が成立したものというべきである。そこで、右条件の内容となる本件小切手の決済があつたかどうかについて判断するに、」

3  原判決八枚目裏一行目「右は」から同二行目「段階で」までを次のように改める。

「右については、小島営業課長の承認を必要とするところ、同承認を得る段階で、本件小切手の決済に当てようとする資金は、当座勘定取引契約の相手方である菊池建設との約定により本件約束手形二通の支払に当てられるものであり、これが誤つて入金処理され、入金記帳がなされていることが判明したので直ちに」

4  原判決八枚目裏六行目「入金があつた」を「入金処理された」に、同七行目「現実の支払」を「本件小切手の決済」に、同一〇行目「本件小切手金は未だ支払われていないもの」を「本件小切手の決済はされなかつたもの」に改め、同一一行目「支払という以上」から原判決九枚目表五行目末尾までを「したがつて、前記の普通預金契約は停止条件が成就しなかつたためその効力が生ぜず、右契約に基づく預金債権は発生しなかつたもの(本件当事者の表現によれば預金は成立しなかつたもの)といわざるをえない。」に改め、原判決九枚目裏七行目冒頭から同一〇枚目表四行目末尾までを削る。

二  以上の認定判断によると、控訴人の本訴請求は、その余について判断するまでもなく失当として棄却すべきであり、これと同旨に出た原判決は正当で本件控訴は理由がない

(裁判長裁判官 柳川俊一 裁判官 三宅純一 林醇)

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